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【ホライズンのオススメ! №150】サンスター スティッキール

こんにちは弁護士の田島です。

突然ですが、皆さんは、外出先で何かを切りたいと思う時ありませんか?
私は買った商品のタグをはずしたいときには噛み切ったり、新聞の記事で切り抜きをしたいときは素手でちぎったりしていました。
某文具メーカのアンケートでも、「外出先で切りたいものはありますか?」と15歳~39歳の女性400名に質問したところ、およそ8割が外出先で切りたいものがあると答えているようです。

ちなみに、切りたい物のランキングは、

1位「ほつれた糸、毛玉」、
2位は「値札、タグ」
3位「プリクラ、シール」(15歳~22歳)、「チラシに付いたクーポン券」(23歳~39歳)

とのことです。

おそらく男性の方でも、外出先でハサミがあったらと思っている方は意外と多いのではないでしょうか。
そこで、今回おすすめしたいのがこのアイテム。

これは?

そう、携帯用ハサミです。

サンスター文具株式会社の「スティッキール」という商品です。
 

私は知りませんでしたが、このスティッキールシリーズは累計出荷数800万本で、携帯用ハサミではかなりメジャーな商品らしいです。
値段は税込み540円でお手頃です。
カラーは、黒以外に、白とピンク他パステルカラーが数色販売されていました。

かなりコンパクトで、全長10cmほどです。

小さいので使いにくかもと思いましたが、持ち手が長いので使いやすいです。ただ、刃渡りは3cm強ですので、大きいモノを切ったりするのには不向きかと思います。
刃渡りがこれより1.6倍ほどのロングタイプの商品も販売されています。非常にコンパクトなので、普段使っているペンケースやバッグなどに入れておくと、いざという時に重宝しますので、まだ携帯ハサミを持っていないと言う方は、ぜひおすすめです。

詳しい商品説明は、下記のURLにアクセスしてください。

http://www.sun-star-st.jp/private_brand/stickyle_scissors_2nd.html

 

補足説明 ~ハサミの携帯は犯罪なの??~

ハサミを持ち歩くことは犯罪では?警察に職質された際に大丈夫なの?などと思われた方がいらっしゃるかもしれません。
確かに、外出中にハサミを持っていて逮捕されたというニュースを聞いたこともありますね。

ここで問題となるのは、銃刀法・軽犯罪法です。
まず、銃刀法では、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない」と規定した上で、以下の例外規定を置いています。

  • はさみ(刃体の長さが8センチ以下、刃体の先端部が著しく鋭く、かつ、刃が鋭利なはさみ以外のはさみ)
  • 折りたたみナイフ(刃体の長さが8センチ以下、刃体の幅が1.5センチを超えず、刃体の厚みが0.25センチを超えないもので、刃体をさやに固定させる装置を有していないもの)
  • くだものナイフ(刃体の長さが8センチ以下、刃体の厚みが0.15センチを超えないもので、刃体の先端部が丸みを帯びているもの)
  • 切り出しナイフ(刃体の長さが7センチ以下、刃体の幅が2センチを超えず、刃体の厚みが0.20センチを超えないもの)

また軽犯罪法は、「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、拘留又は科料に処する」と定めています。
つまり、銃刀法では認められるナイフであっても、「正当な理由がない」のにもかかわらず携帯していた場合には、軽犯罪法に基づき処罰を受ける可能性があります。

「正当な理由」とは?

「正当」かどうかは、普通の人の常識を基準として判断されます。キャンプなどのレジャーで使う、店で購入して家に帰る途中、仕事や授業など使うといった際に携帯して持ち運ぶことは正当な理由があります。しかし、『護身用』『ファッションで』などというのは正当な理由にはあたりません。
したがいまして、今回ご紹介したような、市販の携帯ハサミをバッグに入れていて持ち歩くことは通常問題ありませんので、ご安心ください。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
次回のホライズンおすすめをお楽しみに。


次回のホライズンのオススメ!は3/6(水)更新予定です。

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